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由無し事をたまに綴るブログです。

国立大学授業料値上げは国際人権規約に違反します

財務省諮問機関の財政制度等審議会(財政制度分科会)が、2015年5月11日に、国立大学の授業料値上げを検討するよう答申を提出したという報道がありました。財務省のサイトにはまだ資料のみで議事要旨は上がっていませんが、もし報道の通りであればこの答申は国際人権規約に違反するものです。

日本も批准する国際人権規約は、第十三条 2-(c)「高等教育は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、能力に応じ、すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること。」と定めています。日本はこの条項を永く保留していましたが、2012年9月に「留保撤回」を閣議決定し、国連に通告しました。しかしながら、無償化に向けた具体的な政策はまだ実施されておらず、逆に授業料値上げとなれば国際公約違反です。

財務省の「運用交付金以外の収入源を確保すべき」「受益者負担」などの主張も一理あります。そのような主張と国立大学授業料の無償化は両立します例えば卒業生の所得税率を上乗せするという案を提案しています

財務省には、教育事業を単なる税金の費消と考えず、広く社会に収益をもたらす投資事業であると認識してほしいです。